| 1.個人情報の利用目的の公表に関する事項 |
| (1) |
書面以外で直接個人情報を取得する場合及び間接的に個人情報を取得する場合における利用目的
(法第18条1項) |
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御本人様から直接書面に記載された個人情報を取得する場合は、利用目的を明示させていただきます(法第18条2項)。それ以外で個人情報を直接取得する場合、又は間接的に取得する場合は、次の利用目的の制限の範囲内で取り扱わせていただきます(法第18条1項)。ただし、以下の(2)、(3)の場合は除きます(法第23条4項)。 |
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「個人情報」の類型 |
利用目的 |
| @ |
衛星によるメディア授業の際に放映及び録画される受信教室の映像 |
| ・ |
講師が授業中に各受信教室の受講状況を確認する |
| ・ |
講師が受信教室からの質問を受け付ける際に質問者を確認するため |
| ・ |
受信校で同時録画し,欠席者が後日VTR受講する |
| ・ |
放映スタジオで同時録画し,バックアップ用及び受信校の貸出し用として利用する |
| ・ |
放映スタジオで同時録画し,インターネットによるe-Learning受講者に配信する |
| ・ |
放映スタジオで同時録画し,当学園の授業風景の紹介に使用する |
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| A |
学校行事、授業風景の撮影を通して取得した写真および映像 |
| ・ |
当学園各校の授業風景の紹介や広報、卒業アルバムの作成のために利用 |
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| B |
防犯用録画装置で取得した写真及び映像 |
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*利用目的を変更する場合は、当ページにて公表いたします。
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| (2) |
委託された「個人情報」の「利用目的」(法第18条1項、法第23条4項1号) |
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当学園が委託された「個人情報」の「利用目的」は次のとおりです。
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「個人情報」の類型 |
利用目的 |
| @ |
委託された教育訓練の受講者名簿 |
委託された当該教育訓練を実施する |
*利用目的を変更する場合は、当ページにて公表いたします。
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| (3) |
「共同利用」に関する事項(法第23条4項3号、法第23条5項) |
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| ・ |
当学園は、グループである教育機関の間で在校生及び卒業生の個人データを共同して利用いたします。 |
| ・ |
共同して利用される在学生及び卒業生の個人データの項目は次のとおりです。
| 氏名 |
性別 |
生年月日(年齢) |
学校名 |
学科・学年 |
| 成績 |
取得資格 |
就職先 |
出欠状況 |
休退学状況 |
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| ・ |
利用する者の範囲および利用目的は次のとおりです。 |
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| 利用する者の範囲 |
利用目的 |
| 北海道情報大学 |
グループの専門学校に設置されている大学併修学科に在籍する学生の基本情報や成績情報を大学として共有するため |
北海道情報専門学校
新潟情報専門学校
名古屋情報メディア専門学校
名古屋情報経理専門学校
大阪情報専門学校
広島情報専門学校
KCS北九州情報専門学校
KCS福岡情報専門学校
KCS大分情報専門学校
KCS鹿児島情報専門学校
電子開発学園 学園本部 |
グループの専門学校全体の個人データを集計・統計し、教育効果の測定や教育手法の改善等に役立てるため |
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| ・ |
当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称 |
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電子開発学園 個人情報保護管理者
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| 2.「保有個人データ」に関して「本人の知りうる状態」に置くべき事項(法第24条1項) |
| 当学園の「保有個人データ」の「利用目的」は次のとおりです。 |
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「個人情報」の類型 |
利用目的 |
| @ |
資料請求申込書類 |
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| A |
入学時受付書類 |
| ・ |
入学志願者の管理 |
| ・ |
受験票等,入試時必要書類の作成 |
| ・ |
入学者の学籍作成 |
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| B |
成績情報 |
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| C |
学籍情報 |
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| D |
在校生の保護者情報
(続柄,氏名,性別,年齢,住所,電話番号,勤務先) |
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| E |
卒業生の情報 |
| ・ |
法令に定められた表簿を定められた期間保存するとともに,各種証明書発行の基礎データとして |
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*利用目的を変更する場合は、当ページにて公表いたします。
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| 3.個人情報の「第三者提供」について(法第23条2項・3項) |
当学園は、御本人様より取得させていただいた個人情報を適切に管理し、あらかじめ御本人様の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。
| ・ |
法令に基づく場合 |
| ・ |
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
| ・ |
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
| ・ |
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
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| 4.「開示等の求め」に応じる手続等に関する事項(法第29条) |